top of page

自主防災組織について

 総務省消防庁の「自主防災組織の手引き」では、「自主防災組織について、「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基づき自主的に結成する組織であり、災害による被害を予防し軽減するための活動を行う組織」としています。また、災害対策基本法では、「住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織」(第2条の2第2号)として、市町村 がその充実に努めなければならない旨規定されています。

 自主防災組織が取り組む活動は、災害の種別、地域の自然的・社会的条件、住民の意識等が、地域によって様々なことから、各市町村で地域の実情に応じた組織の結成と活動が取り組まれることを期待されています。

 この点、自主防災組織は、地域で「共助」の中核組織であり、自治会等の地域で生活環境を共にしている住民等により、地域の主体的な活動として結成・運営されることが望ましいとされています。そして、地域住民が協力して、平常時には災害に備えた取組の実践及び、災害時には被害を最小限にくい止めるための応急活動を行います。

 また、復旧・復興時には、わがまちの再生のために様々な取組を行います。

日田三花8.jpg

自主防災会で避難所の開設・運営について話し合う様子

bottom of page